警察への相談・届出
加害者を処罰してほしい時は、警察に相談したり、被害届を出したりすることができます
届け出る先は、被害にあった場所の最寄りの警察署になります
一般的な刑事裁判の流れと犯罪被害者等のかかわり
※1【告訴】
犯人を処罰するために、警察等に告訴の手続を要する場合があります
※2【事情聴取】
警察官が、事件の状況や犯人の人相などについて聴取します
被疑者が特定された場合、犯人に間違いがないか、確認をする場合があります
※3【証拠品の提出】
事件当時に着ていた服や持っていた物などを証拠品として提出することがあります
捜査上及び裁判上預かる必要がなくなった時は、速やかに返却されます
※4【実況見分への立会い】
事件のあった状況を明らかにするために犯行現場での状況説明などに立ち会うことがあります
※5【事情聴取】
検察官から事情聴取を求められることがあります
※6【審査申立て】
検察官の不起訴処分に対して、告訴人や被害者、遺族は、検察審査会に審査の申立てをすることができます
※7【裁判の傍聴】
裁判を傍聴することができます
※8【公判への出廷】
証人として、裁判に出廷することがあります。被害者として被害に関する気持ちや意見を伝えるための、被害者意見陳述を行うことができます
※9【裁判への参加】
裁判所の許可を得て、被害者参加人として、一定の要件の下で、公判期日に出席するとともに、被告人への質問などができる場合があります